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第1条【適用範囲】
本規約は、SYNERGY. Fitness Studio(以下、「当スタジオ」といいます。)におけるサービスに関し適用されるものとします。
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第2条【会員制度】
- 当スタジオは、会員制とします。
- 会員は、いかなる場合でも利用開始月の翌月末日までの期間は、在籍しているものと扱われます。
会員は、最低利用期間内に当スタジオを退会される場合は、ご利用開始月から翌月分までの会費を支払うものとします。 - 会員は、本規約並びに当スタジオが入居する施設内の諸規約を全て遵守しなければなりません。
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第3条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は、当スタジオの会員になることができません。
本規約及び当スタジオの諸規則を遵守できない者
入会申込書に記載された本人と同一人物であることが確認できない者
暴力団関係者
医師等により運動を禁止されている者
伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
所属する学校または団体において、フィットネスクラブ等への入会を禁止されている者
入会申込書等に含まれる同意事項等に同意できない者
その他、会員としてふさわしくないと判断した者
会員は、当スタジオに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
暴力団
暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含む)
暴力団準構成員
暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
その他前各号に準ずるもの
会員は、当スラジオに対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
会員は、当スタジオに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係で無いことを保証します。
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第4条【入会手続】
当スタジオに入会しようとするときは、所定の入会申込書及び同意書を提出することにより入会申し込みを行い、当スタジオによる審査を受けた上、当スタジオが承諾したときに、当スタジオとの契約が成立し、当スタジオの会員となり、施設を利用することが出来ます。また、必要に応じて医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
前項に定める入会申し込みを行った場合であっても、当スタジオが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。
会員は、当スタジオから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。
未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
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第5条【会費、その他サービス料】
当スタジオの会費及びその他の費用(以下、「会費等」といいます。)は、当スタジオが定めるものとします。
会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。支払い時期については、月会費は毎月20日に翌月分を支払うものとし、入会時や都度利用については別途定めます。
会員は、実際のクラブ利用に関わらず、当スタジオが定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約が定める場合を除いて返還しません。
当スタジオは、会費等の改定を行う場合がございます。その場合、適用法令に従うとともに改定料金の履行の2週間前までに会員に告知するとともに、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
会員が会費等その他の債務を、支払い期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し未払いの会費等その他の債務と一括して、指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
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第6条【会員以外のスタジオ利用】
次の条件を満たす場合のみ、ビジターとして当スタジオを利用することができます。この場合、ビジターとして利用される方にも本規約を適用します。
当スタジオが定めたビジター料金を支払うこと。
事前に当スタジオから承諾を得ること。
同伴した会員に認められた範囲及び制限した範囲に、当スタジオの利用を限ること。
会員は、ビジターを同伴する時は、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。
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第7条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
当スタジオの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当スタジオの説明並びに指示に従わなければなりません。
当スタジオの利用時には、常に当スタジオが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
その他、当スタジオがふさわしくないと判断した衣服、履物、服飾品または装飾品
当スタジオ内において、以下の行為は禁止されます。尚、当スタジオ外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または当スタジオの運営に影響する同様の行為は、禁止されます。
施設内における物品販売や営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
正当な理由なく(他者)の所持品に触れること
他の会員、またはビジターに対し、パーソナルトレーニング、またはそのように評価される活動を行うこと。
本規約に基づき、当スタジオの利用を認められていない者を同伴させること。
物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
大声、奇声を発する行為、他の会員やスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
酒気を帯びての入館
他の会員の施設利用を妨げる行為
当スタジオの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること。
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第8条【入館の禁止、退場】
当スタジオは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
本規約及び諸規則を遵守しない者
入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
当スタジオの承諾なく入館した者
本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者及び入館した会員以外の者
自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した者
集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき
上記の他、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
当スタジオへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費を支払わなければならないものとする。
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第9条【退会】
会員が自己都合により当スタジオを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして来店し、所定の手続きを行った上で月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は、受け付けられません。
退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の月末をもって退会扱いとなります。
本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、当スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生いたします。
会費等の全部もしくは一部が未納の場合は、第1項の退会手続きまでに完納しなければなりません。
会費等は、退会が月の途中であっても当該月分を全額支払わなければなりません。
会費が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、退会とします。また滞納分については、全額現金または指定した方法で支払わなければなりません。
会員が、当スタジオの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、退会とします。
会員が当スタジオに届け出た最新の連絡先に対して、当スタジオより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2ヶ月間応答をしなかった場合には退会とします。
退会に伴い、長期契約に基づき既納された会費等がある場合には、これを正確料金で換算した上、返還するものとします。
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第10条【届出等】
会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
当スタジオから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発想を持って効力を有するものとし、未着または延着等になっても発信後の責を負いません。
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第11条【規約退会】
当スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当スタジオから強制的に退会させることができます。
本規約及び諸規則を遵守しないとき。
当スタジオ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当スタジオの運営に影響が生じうると判断されるとき。
入会資格を欠いていると判断したとき。または、入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
その他、会員としてふさわしくない言動があったと認められたとき。
当スタジオから強制的に退会させられた会員は、退会時から施設を利用することはできません。
当スタジオから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、再度入会することはできません。
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第12条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
退会・死亡または法人の解散・当スタジオが閉鎖したとき -
第13条【会員資格の譲渡禁止等】
当スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
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第14条【営業日及び営業時間】
当スタジオの営業時間は24時間、休館日を毎月第2木曜日と定めます。ただし、気象災害等の理由により事前告知なく、変更する場合はあります。
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第15条【施設の利用制限】
次の理由により、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはなく、会員に対し特別の補償は行いません。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき。
施設、設備の点検、補修または改修するとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
その他、休業を必要と認めたとき。
前項の場合、事前にその旨を当スタジオの施設内、及びホームページ等で告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
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第16条【施設の閉鎖・変更】
次の理由により、施設の全部または一部を閉鎖もしくは変更することがあります。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
施設の閉鎖、変更の場合、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはなく、会員に対し特別の補償は行いません。
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第17条【賠償責任】
施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当スタジオは、その故意または重過失に伴う場合を除き、一切の責任を負いません。
会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当スタジオまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
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第18条【通知予告】
本規約におよび当スタジオの諸事情に関する通知または予告は、所定の場所に掲示する方法または、電子メール等により行います。
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第19条【本規約その他の諸規則の改定】
適用法令に伴い、当スタジオの運営、管理に関する事項を改定することができます。またその効力は、最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。